無資格者によるあん摩マッサージ指圧等の施術の防止

医師以外の者が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならず、また同様に医師以外の者が柔道整復の施術所等において柔道整復を業として行おうとする場合には柔道整復師法(昭和45年法律第19号)における柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

前橋市保健所では、県等関係機関と連携して無資格者による施術等の防止に努めています。

市民の皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただくようお願いいたします。

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更新日:2019年02月01日