放課後児童健全育成事業の届出について

児童福祉法の一部改正により、放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、あらかじめ、市長に届出を行う必要があります。

届出の対象事業者

児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行おうとする者

届出の様式

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こども未来部 こども施設課

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〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年03月17日