薬剤師免許申請

薬剤師免許の新規、名簿訂正・書換交付、再交付等の申請手続についてご案内します。

受付可能申請一覧
新規 初めて免許申請をする場合
名簿訂正・書換交付 氏名や本籍地を変更した場合
再交付 免許証を紛失した場合
消除 死亡、失踪等により登録を抹消する場合

 

 

薬剤師免許 新規申請

申請書等は厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開きます)からダウンロードできます。

必要書類一覧

  1. 申請書
  2. 診断書(診断日の翌日から1か月以内)
  3. 本籍の記載のある住民票又は戸籍抄(謄)本(発行日の翌日から6か月以内)
  4. 登録済証明書はがき(希望者のみ。85円の切手を貼付した白紙のはがき。速達希望の場合、385円の切手を貼付した白紙のはがき)(注1)
  5. 罰金以上の刑に処せられたことが有る場合
  • 罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書の原本及び写し(原本照合後原本は返却)
  • 反省文(任意様式)
  • 罰金刑の場合は当該罰金にかかる領収証書
    (注意)紛失した場合は支払った旨の申述書

(注1)保健所では切手、はがきは販売していません。事前に郵便局等でご購入ください。

※申請された免許証は前橋市保健所に届きます。免許証の交付は、窓口での直接(対面)交付になります。

詳細は、下記リンクをご確認ください。

必要な収入印紙の金額

30,000円(注1)

(注1)保健所では収入印紙を販売していません。事前に郵便局等で購入してください。

 

薬剤師免許 名簿訂正・書換交付申請

免許証に記載された氏名、本籍地(注1)が変わったときは、戸籍等に変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に、名簿訂正申請を行う必要があります。

(注1)都道府県をまたいで変更があった場合のみ

申請書について

申請書等は厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開きます)からダウンロードできます。

必要書類一覧

  1. 申請書(名簿訂正と書換交付の2つ有り)
  2. 遅延理由書(変更日の翌日から30日以上経過)
  3. 戸籍抄(謄)本(発行日の翌日から6か月以内)(注1)
  4. 免許証原本

(注1)戸籍を複数回変更している場合や変更後大幅に時間が経過している場合、電算化などにより変化経過がすべて把握できない場合は、除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要になることがあります。該当となる場合は、事前に保健総務課までお問い合わせください。

※申請された免許証は前橋市保健所に届きます。免許証の交付は、窓口での直接(対面)交付になります。

詳細は、下記リンクをご確認ください。

名簿訂正のみの場合

  • 免許証原本を保健所で照合し、原本は返却します。
  • 変更の確認をするには、登録済証明書の添付が必要なため、官製はがきをご用意ください。(注1)
  • 後日、書換申請のみする場合は、手数料(下記参照)、免許証原本及び書換していない部分の戸籍が必要です。

(注1)保健所では官製はがきを販売していません。事前に郵便局等で購入してください。

必要な収入印紙の金額

名簿訂正 1,000円(注1)
書換 2,750円(注2)

(注1)(注2)保健所では収入印紙を販売していません。事前に郵便局等で購入してください。

 

薬剤師免許 再交付申請

免許証を紛失、き損したときは、再交付申請することができます。

申請書について

申請書等は厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開きます)からダウンロードできます。

必要書類一覧

  1. 申請書
  2. 免許証の写し(紛失し、かつ、添付できる場合のみ)
  3. 免許証の原本(き損の場合のみ)
  4. 本籍の記載のある住民票又は戸籍抄(謄)本(発行日の翌日から6か月以内)
  5. 顔写真入り身分証明書(運転免許証など)
  6. 意見書(登録番号、登録年月日が分かる資料)

※申請された免許証は前橋市保健所に届きます。免許証の交付は、窓口での直接(対面)交付になります。

詳細は、下記リンクをご確認ください。

必要な収入印紙の金額

2,750円(注1)

(注1)保健所では収入印紙を販売していません。事前に郵便局等で購入してください。

 

再交付申請と同時に名簿訂正・書換交付申請をする必要がある場合

収入印紙は、3つの申請分(再交付2,750円、名簿訂正1,000円、書換2,750円)が必要となります。

 

薬剤師免許 消除申請

死亡又は失踪の宣告を受けた時や、資格の登録の抹消を希望する場合に必要な手続きです。

申請書について

申請書等は厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開きます)からダウンロードできます。

必要書類一覧

  1. 申請書
  2. 遅延理由書(死亡日又は失踪宣告日の翌日から30日以上経過)
  3. 死亡の場合は、戸籍抄(謄)本、死亡診断書、死体検案書等の写し
  4. 失踪の場合は、失踪宣言を証する書類等の写し
  5. 免許証の原本
  6. 意見書(消除理由が死亡又は失踪でない場合)

必要な収入印紙の金額

なし

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 総務企画係(免許担当)

電話:027-212-8351 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2026年07月01日