免許証等の備付けについて

理容所における理容師免許証等の備付け及び美容所における美容師免許証等の備付け

平成23年4月1日より、前橋市理容師法施行細則及び前橋市美容師法施行細則が一部改正されます。このことにより、理容所及び美容所において、免許証等の備付けが義務化されます。

改正の内容

理容所及び美容所の開設者に対し、その施設で現に業務に従事する者に係る次に掲げる証書又はその写しを当該施設内に備付けることを義務付けます。

(1)理容所について

  • 理容師免許証又は理容師免許証明書
  • 管理理容師資格認定講習会修了証書(理容師である従業者の数が常時2人以上である場合に限る。)

(2)美容所について

  • 美容師免許証又は美容師免許証明書
  • 管理美容師資格認定講習会修了証書(美容師である従業者の数が常時2人以上である場合に限る。)

免許証の書換・再交付

理容師・美容師の免許事務については、財団法人理容師美容師試験研修センターで行っていますので、下記の窓口にお問い合わせください。(保健所では申請窓口業務はしておりません)

問い合わせ先

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日