水産製品製造業
- 魚介類その他の水産動物もしくはその卵を主原料とする食品を製造又は当該食品と併せて水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいいます。
- 以前の魚肉ねり製品製造業に該当したかまぼこや魚肉ソーセージも対象となります。
- 魚肉すり身の製造を専業とするものも含みます。
- 魚肉ハム、魚肉ソーセージの製造には、食品衛生管理者の設置が必要です。
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更新日:2021年06月01日