公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)の改正に伴う施工体制の適正化に関する要綱等の改正について
平成27年度より、要綱等を下記のとおり改正いたします。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)の改正に伴う施工体制の適正化に関する要綱等の改正について (PDFファイル: 128.7KB)
前橋市建設工事の施工体制の適正化に関する要綱改正
入札契約適正化法第15条により、一部を他の建設業者に請け負わせる場合、全ての公共工事を対象に施工体制台帳の作成と写し、下請契約書の写しを提出。
提出書類 | 現行 | 改正後 |
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下請状況報告書 | 契約金額130万円を超え、2,500万円未満の工事 | 廃止 |
施工状況報告書 | 契約金額2,500万円以上の工事 | 設計金額130万円を超える工事 |
施工体制台帳の写し 施工体系図の写し 下請契約書の写し | 契約金額2,500万円以上の工事のうち、一部を他の建設業者に施工させる場合 | 設計金額130万円を超える公共工事のうち、一部を他の建設業者に施工させる場合 |
入札時における積算内訳書提出に係る運用の改正
入札契約適正化法第12条により、入札を行う全ての公共工事を対象に入札時に積算内訳書を提出。
業務は現行制度のまま変更しない。
現行 | 改正後 | |
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建設工事 | 設計金額3,000万円以上または前回不調の工事 | 設計金額130万円を超える工事 |
業務 | 設計金額1,000万円以上または前回不調の業務 | 改正なし |
積算内訳書の書式
積算内訳書の書式は、設計図書と一緒に添付されたもの、または下記リンクよりダウンロードして作成・提出してください。
※入札書の入札金額と積算内訳書の積算金額は、同額になるようにしてください。
積算内訳書の提出方法
電子入札システムによる電子ファイルでの提出。ファイル形式はマイクロソフトエクセル形式またはPDF形式、ファイル名は工事(業務)名称+商号又は名称(例 ○○工事 ○○建設)とする。この場合、代表者印の押印は必要ありません。
積算内訳書の作成・提出時等の注意事項
(注意)作成・提出にあたっては、次の点に注意してください。
- 一度提出された積算内訳書の書換え、引換え、撤回はできません。
- 「出精値引き -○,○○○円」等の根拠が不明確となる記載はしないでください。
- 端数処理をする場合は、諸経費等で調整してください。
- 内容に不明な点、疑義がある場合、説明を求めることがあります。
(注意)次の場合は、入札を無効とします。
- 積算内訳書の提出がない場合
- 積算内訳書の金額と入札書の金額が異なる場合
- 積算内訳書に記載すべき事項にもれのある場合
- 入札者名の記載がない場合
- 誤字脱字等により意思表示が不明瞭な場合
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 契約監理課 審査契約室
電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月12日