前橋市発注建設工事の前払金の使途拡大に係る取扱いの継続について
国が前払金の使途を拡大した特例措置の期間延長を決めたことを踏まえて、本市においても以下のように延長することとしましたので、お知らせします。
特例措置について
- 特例措置の内容
これまで前払金を充当できるとした経費に加え、次の経費にも充当できるものとします。現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)。ただし、前払金額の100分の25を上限とする。 - 適用対象となる契約
平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの。(建設工事請負契約のみに適用し、委託業務等その他の契約には適用しません。)
(注意)前払金の使途や払出手続きについては、各保証事業会社にお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 契約監理課 審査契約室
電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月09日