前橋市小規模修繕工事契約希望者登録随時申請について

令和5・6年度前橋市小規模修繕工事契約希望者登録随時申請について、その内容や申請様式等を掲載しています。

前橋市小規模修繕工事契約希望者登録制度

 本市では公共事業の受注機会を拡大することにより、市内経済の活性化を図ることを目的に、前橋市小規模修繕工事契約希望者登録制度を導入しております。
 前橋市建設工事競争入札参加資格の認定を受けていない方でも、「小規模修繕工事契約希望者」として登録することにより、本市が発注する「小規模修繕工事」において業者選定の対象となることができます。
 「小規模修繕工事」とは、1件の設計金額が80万円以下で、かつ、内容及び履行の確保が容易と認められる修繕及び工事をいいます。
 なお、登録を受けた方は、前橋市が発注する小規模修繕工事の業者選定の対象となりますが、契約を約束するものではありません。

随時申請

本市が発注する小規模修繕工事の契約を希望する方で未登録の方は、登録申請をしてください。

申請方法等

申請書等の配布について

令和5年4月3日から令和6年12月27日の間、このページに掲載いたします。

申請受付期間

令和5年4月3日から令和6年12月27日までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分から午後5時15分までとします。

申請方法

前橋市役所契約監理課審査契約室(市庁舎3階)に直接持参してください。郵送による受付はしませんのでご注意ください。

登録の有効期間

登録日から令和7年3月31日まで

申請書等

申請書等の詳細
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1 令和5・6年度 前橋市小規模修繕工事契約希望者登録申請のしおり【随時申請】(PDFファイル:754.9KB)

(注意)申請にあたっては必ず随時申請のしおりにてご確認ください。

申請書の書式

関係要領

前橋市小規模修繕工事契約希望者登録制度の申請の流れ

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 契約監理課 審査契約室

電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月03日