特定施設の構造等の変更の届出
制度概要
- 特定施設の設置又は使用の届出をしている事業場において、特定施設の構造・使用方法や汚水の処理方法などを変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日前までに「特定施設の構造等変更届出書」を提出してください。
- 特定施設の構造等の変更工事が完成したときは完成後14日以内に「特定施設構造変更工事完成届出書」を提出してください。
申請などに必要なもの
1の届出
特定施設の構造等変更届出書
2の届出
特定施設構造変更工事完成届出書
取り扱い窓口
水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)
提供書式
特定施設構造等変更届出書 (PDFファイル: 244.3KB)
特定施設構造等変更届出書 (Wordファイル: 101.5KB)
特定施設構造変更工事完成届 (PDFファイル: 85.3KB)
特定施設構造変更工事完成届 (Wordファイル: 35.5KB)
注意事項
1 特定施設の構造等変更届出書について
- 提出部数は2部です。
- 届出書を受理したときは、受理書を交付します。
- 届出の内容を審査した結果、排除される下水の水質が排除基準を超過すると認められる場合は、届出を受理した日から60日以内に限り計画の変更又は廃止を命ずることがあります。
- 届出書の受理日から60日以内に工事着手を希望する場合は、届出の前に当課へお問い合わせください
2 特定施設構造変更工事完成届出書について
提出部数
2部
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
下水道法第12条の4・12条の5・12条の6、下水道法施行規則第10条・11条、前橋市公共下水道条例第8条の2
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道施設課
電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9
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更新日:2021年06月24日