排水設備設置義務の免除の申請

制度概要

下水道区域内では下水は公共下水道に流入させなければなりませんが、「排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要綱」に規定した免除要件を満たす下水については公共下水道以外へ排出すること(排水設備設置義務の免除。以下「免除」)が許可される場合があります。
下水を公共下水道以外に排出しようとする(免除を受けようとする)場合は、事前に当課へお問い合わせください。

申請などに必要なもの

  • 排水設備設置義務免除申請書
  • 免除を受けようとする下水の排出施設の所在地の平面図
  • 免除を受けようとする下水の排出施設に係る図面
  • 排水設備等に係る図面
  • 免除を受けようとする下水の水質試験成績書
  • その他公共下水道管理者が必要と認めた書類

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

注意事項

  • 提出部数 2部
  • 免除を承認するにあたり、免除下水の管理及び水質維持のために必要な条件を付すことがあります。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

下水道法第10条第1項ただし書き、排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9​​​​​​​
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年03月10日