(排水設備設置義務)免除事項等の変更申請

制度概要

排水設備設置義務の免除を受けた下水について、その種類、排出先及び排出水量を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに「排水設備設置義務免除事項変更申請書」を提出してください。

申請に必要なもの

  • 排出施設所在地の平面図
  • 排出施設に係る図面
  • 排水設備等に係る図面

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

提出部数

2部

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

下水道法第10条第1項ただし書き、排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9
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更新日:2025年04月22日