前橋市下水道事業受益者負担金の賦課対象区域を定める公告前の公共下水道接続について
制度概要
下水道事業受益者負担金の賦課対象区域を定める公告前に公共下水道接続をする場合(「未賦課地」:受益者負担金が納付されていない土地・建物等。)には、取付管設置等申込書の提出と一緒に前橋市公共下水道受益者負担金相当額・分担金相当額納付申出書を提出する必要があります。
申請などに必要なもの
前橋市公共下水道受益者負担金相当額・分担金相当額納付申出書(様式第1号)
【添付書類】
(1)下水道事業受益者負担金(前橋負担区)の添付書類
1.位置図
2.公図の写し
3.全部事項証明書(土地):(※登記事項を証明するもの)
上記、前橋地区で土地区画整理事業区域の場合
1.位置図
2.仮換地指定(変更)通知書の写し
3.保留地売買契約の写し(保留地売買契約をしている場合のみ)
(2)下水道事業受益者負担金(大胡負担区、宮城負担区)の添付書類
1.位置図
2.建築確認済証の写し
3.平面図(宅内設備)
上記、大胡負担区、宮城負担区で建物が事業所の場合
1.位置図
2.建築確認済証の写し
3.平面図(宅内設備及び建物の延べ床面積が記載されているもの)
取り扱い窓口
水道局2階 下水道整備課
提供書式
前橋市公共下水道受益者負担金相当額・分担金相当額納付申出書(様式第1号) (Wordファイル: 21.9KB)
前橋市公共下水道受益者負担金相当額・分担金相当額納付者申出書(様式第1号) (PDFファイル: 97.3KB)
注意事項
取付管設置等申込書の提出時には、前橋市公共下水道受益者負担金相当額・分担金相当額納付申出書(様式第1号)を併せて提出してください。なお、土地区画整理事業区域の取り扱いについては、窓口(管理係)にてご相談ください。
手続きにかかるおおよその期間
即日
行政手続法(条例)などの処理基準
(1)下水道事業受益者負担金(前橋負担区)の賦課対象区域を定める公告前の公共下水道接続に関する取扱要綱
(2)下水道事業受益者負担金(大胡・宮城負担区)の賦課対象区域を定める公告前の公共下水道接続に関する取扱要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道整備課
電話:027-898-3063 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年04月02日