省エネルギー法届出書
制度概要
省エネ法に基づく省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となり、平成29年4月1日以降は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律【建築物省エネ法】に基づく手続が必要となります。建築物省エネ法のページは下記をご参照下さい。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課
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都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日