建設リサイクル法届出書

【令和3年4月1日から書式が変わりました】

※特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を改正する省令により、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄を追加いたしました。

制度概要

解体工事や新たな建築工事等の発注者は、工事着手の7日前までに建築物等の構造や工事の時期、分別解体の計画等について届け出なければなりません。
発注者が国・県及び市町村等の場合は、建設リサイクル法第11条の通知が必要です。

申請などに必要なもの

届出書、別表1から3(工事内容により異なります)、工程表(届出書に工程の概要を記載できない場合)、設計図(平面図、立面図等)または写真外観1面以上、案内図、委任状(代理者が届け出る場合)
通知の場合は、通知書

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式(届出書)

提供書式(通知書)

行政手続法(条例)などの処理基準

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)関係法令

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 指導係

電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月02日