屋外広告業登録事項変更届出書

制度概要

屋外広告業の登録内容について、変更があった場合に必要な届出です。

申請などに必要なもの

  1. 屋外広告業登録事項変更届出書
  2. 添付書類
届出が必要となる事項と必要な書類
届出が必要となる事項 必要な添付書類
商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)の変更の場合 個人 住民表の抄本
法人 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地の変更の場合 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(注意)登記事項の変更がある場合のみ
法人役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名の変更の場合 新規役員の登録
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    (注意)ただし、登記事項の変更がある場合のみ
  • 登録申請者の誓約書兼略歴書
  • 変更になった役員の略歴書
役員の退任のみ(新規役員の登録がないとき) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
業務主任者の氏名の変更の場合
  • 選任した業務主任者が次のいずれかに該当する者であることを 証する書面の写し
    ア.屋外広告士
    イ.本市の屋外広告物講習会の課程を修了した者
    ウ.上記イに相当するものとして、都道府県又は指定都市若しくは 他の中核市が行う講習会の課程を修了した者
    エ.職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、広告美術仕上げにかかるもの
    オ.アからエの要件に掲げる者と同等以上の知識を有する者として 市規則で定める者
法定代理人の氏名及び住所の変更の場合
  • 登録申請者の誓約書兼略歴書
  • 法定代理人の住民票の抄本

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画部都市計画課

提供書式

注意事項

変更した日から30日以内に提出してください。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市屋外広告物条例第49条及び前橋市屋外広告物条例施行規則第30条

その他

屋外広告業の新規登録・更新・廃業等については下記リンクをご参照ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日