屋外広告物表示等許可更新申請書

制度概要

屋外広告物(短期の屋外広告物を除く。)の許可の有効期間を更新する場合に必要な許可申請です。

申請などに必要なもの

  1. 屋外広告物表示(設置)許可等更新申請書
  2. 安全点検報告書(提供書式参照)
  3. 現況写真(申請日前3ヶ月以内に撮影したもの)
  4. 土地、建物等の使用承諾書
    (非自家広告物を、他人が所有する土地・建物等に掲出する場合。賃貸契約書の写し等でも可)
  5. 他の法令の規定により許可を要する屋外広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し 
  6. 許可手数料

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画部都市計画課

提供書式

注意事項

  • 1面の表示面積が30平方メートル以上で、建築物の屋上に設置されている屋外広告物の安全点検報告は、屋外広告士、一級建築士、特殊電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る)の交付を受けている人のいずれかによる報告が必要です。
    なお、これ以外の屋外広告物については、点検報告者の資格は問いません。
     
  • 手数料は、納入通知書での納入となります。
    申請書の提出から許可までに、最短で1週間程度要しますので、期日に余裕を持って提出をお願いします。
     
  • 納入通知書は原則、申請者名義で作成します。申請者以外の名義での納入通知書をご希望の場合は、申請書に委任状を添付いただくようお願いします。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市屋外広告物条例第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、第15条及び前橋市屋外広告物条例施行規則第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第16条

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日