屋外広告物変更(改造)許可申請書

制度概要

屋外広告物等の変更又は改造を行おうとする場合に必要な許可申請です。

申請などに必要なもの

  1. 許可申請書
  2. 屋外広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面
  3. 屋外広告物等の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした図面
  4. 建築物を利用する屋外広告物等の場合は、当該建築物と屋外広告物等の位置関係、壁面等の形状及び面積、当該建築物を利用した既存の屋外広告物等の形状、表示面積及びこれらとの位置関係を明らかにした図面並びにカラー写真
  5. 自家広告物の場合は、他の自家広告物の形状、表示面積及びこれらとの位置関係を明らかにした図面並びにカラー写真
  6. 道路、鉄道等の沿線に表示する屋外広告物の場合は、表示場所から道路、交差点、鉄道等の境界線までの距離及び付近の交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面
  7. 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に屋外広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、当該土地、建物等の使用承諾書
  8. 他の法令の規定により許可等を要する屋外広告物等の場合にあっては、当該許可等を受けていることを証する書面の写し
  9. 屋外広告物等を商業施設等の敷地内に表示し、又は設置しようとする場合にあっては、総表示面積の基準に適合することを明らかにする書類
  10. 許可手数料(表示面積が増える場合)

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画部都市計画課

提供書式

注意事項

  1. 許可手数料は、納入通知書での納入となります。
    納入通知書は原則、申請者名義で作成します。申請者以外の名義での納入通知書をご希望の場合は、申請書に委任状を添付いただくようお願いします。
  2. 許可申請書は1部、添付書類は各2部提出してください。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市屋外広告物条例第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、第15条及び前橋市屋外広告物条例施行規則第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第16条

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日