屋外広告物表示等許可申請書(短期の屋外広告物用)

制度概要

はり紙(ポスター)・はり札・広告旗・立看板・広告幕・アドバルーンを表示又は設置する場合に必要な許可申請です。

申請などに必要なもの

1. 申請書

2. 【はり紙の場合】

  • 掲出するはり紙1枚

【はり札・広告旗・立看板・広告幕・アドバルーンの場合】

  • 形状、材料、構造、色彩、意匠及び面積を明らかにした図面
  • 表示場所とその付近の見取り図
  • 他人の土地・建物等に表示する場合は、使用承諾書の写し

 3. 手数料

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画部都市計画課

提供書式

注意事項

はり紙(ポスター)については打刻処理を行っていただきますので、申請枚数分をすべて都市計画課まで持参してください。

手続きにかかるおおよその期間

3日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市屋外広告物条例第7条、第8条、第9条、第12条、第15条及び前橋市屋外広告物条例施行規則第3条、第4条、第5条、第7条、第16条

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日