屋外広告物表示等許可申請書

制度概要

広告板、広告塔、屋上広告、壁面広告、突出広告、電光掲示板等を設置する場合に必要な許可申請です。

申請などに必要なもの

  1. 申請書
  2. 表示する場所と付近のわかる見取図及びカラー写真
  3. 屋外広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面
  4. 屋外広告物等の色彩、意匠及び面積を明らかにした図面
  5. 建築物を利用する屋外広告物等の場合は、当該建築物と屋外広告物等の位置関係、壁面等の形状及び面積、当該建築物を利用した既存の屋外広告物等の形状、表示面積及びこれらとの位置関係を明らかにした図面並びにカラー写真
  6. 自家広告物の場合は、他の自家広告物の形状、表示面積及びこれらとの位置関係を明らかにした図面並びにカラー写真
  7. 道路、鉄道等の沿線に表示する屋外広告物の場合は、表示場所から道路、交差点、鉄道等の境界線までの距離及び付近の交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面
  8. 他人の土地、建物等に表示する場合は、使用承諾書
  9. 許可手数料

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画部都市計画課

提供書式

注意事項

  1. 手数料は、納入通知書での納入となります。
    納入通知書は原則、申請者名義で作成します。申請者以外の名義での納入通知書をご希望の場合は、申請書に委任状を添付いただくようお願いします。
  2. 申請書は1通でかまいませんが、添付書類は各2部提出してください。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市屋外広告物条例第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、第15条及び前橋市屋外広告物条例施行規則第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第16条

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日