都市計画法53条地区の証明の申請
制度概要
申請地が都市計画決定された都市施設や市街地開発事業の予定区域内に存することを証明します。
申請などに必要なもの
申請地が確認出来る登記所備え付けの地図又は地図に準ずる図面(公図)の写し(概ね3か月以内のもの)
取り扱い窓口
前橋市役所9階 都市計画課
注意事項
計画図は航空写真から図化した2,500分の1の地図に記載したものであり、登記所備え付けの地図とは整合しないことがあります。
申請書は都市計画課内にあります。
手続きにかかるおおよその期間
1週間程度(お急ぎの場合は、事前に協議をしてください。)
行政手続法(条例)などの処理基準
なし
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 都市施設係
電話:027-898-6944 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年03月23日