公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出(法第5条)

制度概要

自己所有の土地について、地方公共団体等に買取りを希望される方は、一定の要件を満足すれば、市に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく申出をすることが出来ます。
申出された土地が公共目的のために必要であれば、地方公共団体等が買取協議を行うことができるもので、良好な都市環境の計画的な整備を推進することを目的としています。
なお、申出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税制上の優遇措置が受けられます。

申出ができる土地

  1. 用途地域が定められている区域内に所在する面積が100平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域内に所在する面積が200平方メートル以上の土地
  3. 都市計画施設内に所在する面積が200平方メートル以上の土地

申請などに必要なもの

  1. 土地買取希望申出書(2枚)
  2. 添付図書等(1部)
    1. 位置図(1万分の1程度)
    2. 案内図(2,500分の1程度)
    3. 登記所備え付けの地図又は地図に準ずる図面(公図)の写し
    4. 登記事項証明書の写し
    5. 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
    6. 委任状(代理人が届出を行う場合)

「ぐんま電子申請受付システム」による申出について

「ぐんま電子申請受付システム」を利用したオンラインによる手続きが可能になりました。

「ぐんま電子申請受付システム」(外部サイトにリンクします)

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画課

提供書式

注意事項

公拡法の申出をした場合、次の期間を経過するまでは、その土地を第三者に譲渡することができません。

  1. 市から買取りを希望しない旨の通知を受け取るか、申出から3週間を経過するまで。
  2. 市から買取り希望部局と協議が必要な旨の通知を受け取った場合で、通知を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日まで。

手続きにかかるおおよその期間

申出書が提出されたときは、その記載事項、添付図書等を審査し、適法な申出書であると認められた場合は、申出書を受理します。
法定事務処理期限として市が受理した日から3週間以内に申出があった土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取協議を行う旨を土地所有者に通知します。(買取り希望のない旨の通知も同様)

行政手続法(条例)などの処理基準

公有地の拡大の推進に関する法律第6条

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 都市施設係

電話:027-898-6944 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月01日