前橋市立地適正化計画(都市機能誘導区域)に係る届出制度

制度概要

都市機能誘導区域ごとに定めた誘導施設について、都市機能誘導区域外の区域で以下の行為を行おうとする場合は、原則として市への届出が必要となります。(都市再生特別措置法第108条第1項)

届出手続きの手引き

都市機能誘導区域


1.届出の対象となる行為

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

行為の変更

  • 届出事項について変更が生じた場合

2.届出の時期 

届出対象となる行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。(都市再生特別措置法第108条第1項)

3.誘導施設と届出が必要となる都市機能誘導区域

本市では、以下の施設を誘導施設としています。
また、誘導施設を立地する場合に届出が必要となる都市機能誘導区域は以下の通りです。
(都市機能誘導区域外に誘導施設を立地する場合は届出が必要となります。)

この画像は、以下で説明する誘導施設と届出が必要となる都市機能誘導区域をまとめた表です。
誘導施設:高齢者通所系介護施設
本庁地区 新前橋駅周辺地区 大胡地区 前橋南部地区 群馬総社駅周辺地区 前橋大島駅周辺地区 駒形周辺地区
届出不要 届出不要 届出不要 届出不要 届出不要 届出不要 届出不要
誘導施設:障害者日中活動系サービス提供施設
本庁地区 新前橋駅周辺地区 大胡地区 前橋南部地区 群馬総社駅周辺地区 前橋大島駅周辺地区 駒形周辺地区
届出不要 届出必要 届出必要 届出必要 届出必要 届出必要 届出必要
誘導施設:大規模小売店舗、食料品スーパー
本庁地区 新前橋駅周辺地区 大胡地区 前橋南部地区 群馬総社駅周辺地区 前橋大島駅周辺地区 駒形周辺地区
届出不要 届出不要 届出必要 届出必要 届出不要 届出不要 届出必要

(注釈)群馬総社駅周辺地区の誘導施設は、食料品スーパーですので、大規模小売店舗を立地する場合は届出必要です。 

誘導施設:診療所
本庁地区 新前橋駅周辺地区 大胡地区 前橋南部地区 群馬総社駅周辺地区 前橋大島駅周辺地区 駒形周辺地区
届出不要 届出不要 届出不要 届出不要 届出不要 届出不要 届出不要
誘導施設:専修、各種学校の高等教育機関
本庁地区 新前橋駅周辺地区 大胡地区 前橋南部地区 群馬総社駅周辺地区 前橋大島駅周辺地区 駒形周辺地区
届出不要 届出不要 届出必要 届出必要 届出必要 届出必要 届出必要
誘導施設:図書館(本館)
本庁地区 新前橋駅周辺地区 大胡地区 前橋南部地区 群馬総社駅周辺地区 前橋大島駅周辺地区 駒形周辺地区
届出不要 届出必要 届出必要 届出必要 届出必要 届出必要 届出必要
誘導施設:保育所、認定こども園
本庁地区 新前橋駅周辺地区 大胡地区 前橋南部地区 群馬総社駅周辺地区 前橋大島駅周辺地区 駒形周辺地区
届出不要 届出不要 届出必要 届出必要 届出必要 届出不要 届出不要
誘導施設の法的位置づけ
区分 誘導施設 法的位置づけ
福祉機能 高齢者通所系介護施設 老人福祉法第20条の2に規定する老人デイサービスセンター
障害者日中活動系サービス提供施設 障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する施設、及び同法第25項に規定する地域活動支援センター
商業機能 大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法に基づく建物内の店舗面積の合計が1000平方メートルを超える店舗
食料品スーパー 経済産業省の商業統計調査における業務分類の定義に基づく取扱商品が食70%以上で売場面積が250平方メートル以上のもの
医療機能 診療所 医療法第1条の5第2項に規定する医業を行うもの
教育・文化機能 専修、各種学校 学校教育法第124条第1項に規定する専修学校
学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
図書館(本館) 図書館法第2条第1項に基づき設置した市立図書館(本館)
子育て機能 保育所 児童福祉法第39条に規定する施設
認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する施設
併設される子育て支援施設 児童福祉法第6条の3第1項、第2項、第3項、第6項、第7項、第13項に規定する事業を行うための施設

4.届出書類

行為別届出書類
  届出書 添付書類 提出部数
開発行為

様式18(開発行為)(Word:35.5KB)

様式18(開発行為)記載例(PDF:126.6KB)

  1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
  2. 設計図で縮尺百分の一以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書
     
各2部
建築等行為

様式19(建築等行為)(Word:35KB)

様式19(建築等行為)記載例(PDF:125KB)

  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
  2. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書
各2部
行為の変更

様式20(変更行為)(Word:28.5KB)

様式20(変更行為)記載例(PDF:119.2KB)

  1. 開発行為及び建築等行為の場合と同様
各2部
廃止・休止

様式21(休廃止届)(Word:14.8KB)

様式21(休廃止届)記載例(PDF:111.3KB)

 

なし

 

 

各2部

 

〇委任状(代理人が届出を行う場合)

 

5.届出制度に関する注意事項

都市再生特別措置法に基づき、以下の行為をしたものに対しては勧告規定または罰則規定があります。

勧告

計画に支障があると認められる場合、届出に対して勧告を行うことがあります。
(都市再生特別措置法第108条第3項)

罰則

虚偽の届出や届出をしないで開発行為等を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。
(都市再生特別措置法第130条第1項第3号)

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画課

関連書類

「ぐんま電子申請受付システム」による届出について

「ぐんま電子申請受付システム」を利用したオンラインによる手続きが可能となりました。

「ぐんま電子申請受付システム」(外部サイトにリンクします)

オンラインによる手続きをした場合、受付完了後にメールでご連絡いたします。また、手続きの状況は「申込内容照会」画面から確認することが出来ます。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月14日