前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)に係る届出制度
制度概要

立地適正化計画の区域は都市計画区域内でなければならず、都市計画区域全体とすることが基本となります。
また、立地適正化計画区域内に、都市機能誘導区域と居住誘導区域の双方を定めるとともに、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要です。
届出手続きの手引き
前橋市立地適正化計画 届出手続きの手引き (PDFファイル: 3.0MB)
1.届出の対象となる行為
開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合
・1戸又は2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1、000平方メートル以上のもの
建築行為等
・3戸以上の住宅を新築する場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途変更をして3戸以上の住宅とする場合
行為の変更
・届出事項について変更が生じた場合
2.届出の時期
届出対象となる行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。(都市再生特別措置法88条第1項)
3.届出書類
行為別届出種類
|
届出書 | 添付書類 | 提出部数 |
---|---|---|---|
開発行為 | 1.当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1/1,000以上のもの 2.設計図で縮尺1/100以上のもの 3.その他参考となるべき事項を記載した図書 |
各2部 | |
建築等行為 | 1. 位置図 2. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺1/100以上のもの 3. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図で縮尺1/50以上のもの 4. その他参考となるべき事項を記載した図書 |
各2部 | |
行為の変更 | 1.開発行為及び建築等行為の場合と同様 | 各2部 |
〇委任状(代理人が届出を行う場合)
4.届出制度に関する注意事項
都市再生特別措置法に基づき、以下の行為をしたものに対しては勧告規定または罰則規定があります。
勧告
計画に支障があると認められる場合、届出に対して勧告を行うことがあります。
(都市再生特別措置法第88条第3項)
罰則
虚偽の届出や届出をしないで開発行為等を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。
(都市再生特別措置法第130条第1項第2号)
電子申請受付システム「Logoフォーム」による届出について
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 土地利用係
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年08月30日