低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
制度概要
本特例措置は、個人が低未利用地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に下記の要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
■本制度の目的
個人が保有する低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進・地域活性化・更なる所有者不明土地の発生の予防を図ります。
■適用となる譲渡の主な要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地であること及び譲渡後の当該低未利用土地の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年間を超えるもの。
- 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内及び非線引き都市計画区域のうち用途地域が定められている区域内の場合には800万円)を超えないこと。
- 当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
低未利用土地等確認書の交付について
本特例措置が適用となる場合は低未利用土地等確認書(別記様式1-1)の発行をいたします。
必要書類は下記のとおりです。(提出書類及び国土交通省の案内ページをご確認ください。)
1 別添様式1-1
2 売買契約書の写し
3 以下の(1)から(4)までのいずれかの書類(確認書類)
(1)空き地や空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約より1か月以上前であること。)
(4)上記(1)から(3)までが提出できない場合、以下の書類でも確認可能とします
・別添様式1-2
・2方向以上からの写真
4 別記様式2-1または2-2(提出できない場合は別記様式3)
5 申請地等の登記事項証明書
6 代理人による手続きの場合には委任状
提出書類
別記様式1-1(令和5年4月改正) (Wordファイル: 50.0KB)
別記様式1-2(令和5年4月改正) (Wordファイル: 45.0KB)
別記様式2-1(令和5年4月改正) (Wordファイル: 66.0KB)
別記様式2-2(令和5年4月改正) (Wordファイル: 48.0KB)
別記様式3(令和5年4月改正) (Wordファイル: 47.5KB)
取り扱い窓口
前橋市役所9階 都市計画課
電子申請受付システム「Logoフォーム」による届出について
受付開始日
令和2年7月1日(水曜日)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年08月30日