農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出

制度概要

 市街化区域内の自己所有地以外の農地等を農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会に届出をしなければなりません。
 

申請などに必要なもの

 以下提供の「5条届出作成要領」を参考にしてください。

取扱窓口

 前橋市役所7階 農業委員会事務局

5条届出作成要領

提供書式

注意事項

  区画整理区域内の土地の場合は、届出書を3部提出してください(添付書類は1部)。

 

手続に係るおおよその期間

 随時受付、翌週金曜日に受理通知を交付

(祝日や連休によりスケジュールが変更になる場合があります。その場合、ホームページでスケジュール変更のお知らせをいたします。)

行政手続法(条例)などの処理基準

 農地法 農地法施行令 農地法施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話:027-898-6734 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月01日