農地法第3条の3の規定による権利取得の届出について
制度概要
農地の所有権、賃借権等を相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により権利取得した場合には届出が必要です。
ただし、農地法第3条第1項の許可や農地法第5条第1項の許可を得て権利取得した場合には、本届出は不要です。
なお、本届出は、農地法第3条第1項本文に掲げる権利取得の効力を発生させるものではありません。
申請などに必要なもの
3条の3届出書 1部
取扱窓口
前橋市役所7階 農業委員会事務局
提供書式
権利取得の届出について (PDFファイル: 105.3KB)
3条の3届出書(所有権を相続したとき) (Wordファイル: 37.5KB)
3条の3届出書(記載例) (PDFファイル: 162.3KB)
注意事項
権利の取得を知った時点から、おおむね10か月以内に届け出てください。
手続に係るおおよその期間
40日間
受理後40日以内を目安に、農業委員会から受理通知書を郵送します。
行政手続法(条例)などの処理基準
農地法 農地法施行令 農地法施行規則
この記事に関する
お問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係
電話:027-898-6734 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月01日