軽度者への福祉用具貸与の例外給付

あらまし

福祉用具貸与は、軽度者(要介護1、要支援1・2)において、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外です(便を自動的に吸引する機能を有する自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある利用者については、介護支援専門員(以下ケアマネジャーという)等が所定の手続きを行うことによって例外的に貸与を受けられる場合があります。

例外給付の取扱い

制度の詳細及び手続きの方法については、下記手引き(P5〜)をご参照ください。利用者の状態によって、市への福祉用具貸与の確認依頼が必要となる場合があります。

申請に必要なもの

1 軽度者の福祉用具貸与に関する確認依頼書


2 居宅サービス計画書(第1~3表)の写しまたは介護予防サービス・支援計画書の写し

○利用者の同意の署名及び同意日の記載があること
○貸与を予定する福祉用具の利用について記載があること

3 サービス担当者会議の要点の写し

○介護予防支援の場合は、サービス担当者会議の要点が記入された介護予防支援経過記録の写しで可

4 医師の医学的な所見がわかる書類の写し

<例>主治医意見書、医師の診断書、担当ケアマネジャー等が面接または電話により医師から聴取した内容を記録したもの

○サービス担当者会議の要点において、医師の所見が確認できれば、医師の所見のわかる書類は省略可能です。

○医師の医学的所見については、単に疾患名や福祉用具の種目名の記載のみでは福祉用具貸与の必要性が確認できません。次の項目が判断できる記載が必要です。

  • 疾患名
  • 疾患によって引き起こされている症状  →それにより、手引きP 7,8【表1】の「厚生労働大臣が定める者のイ」のいずれに該当するか
  • 手引きP9 【表2】のいずれの状態像に該当するか
  • 必要となる福祉用具の種目

申請書式

確認依頼書の提出方法

  •  福祉用具の例外給付を必要とする被保険者の担当ケアマネジャー(または地域包括支援センター職員)が提出してください。
  • 福祉用具の貸与開始前に提出してください。やむを得ない理由により提出が遅れる場合には、介護保険課へご相談ください。

提出先

前橋市役所 2階 介護保険課(37番窓口)

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月01日