軽度者への福祉用具貸与の例外給付

あらまし

  • 福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)において、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外です(便を自動的に吸引する機能を有する自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。
    ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人や、その福祉用具貸与が特に必要と認められる場合には、介護支援専門員(以下ケアマネジャーという)等が所定の手続きを行うことによって例外的に貸与を受けられる場合があります。
  • 制度の詳細、手続き方法については下記のファイルをクリックしてください。
  • 市への福祉用具貸与の確認依頼が必要となる場合には、以下の手続きによってください。

申請に必要なもの

1 軽度者の福祉用具貸与に関する確認依頼書


2 居宅サービス計画書(第1~3表)の写しまたは介護予防サービス・支援計画書の写し

○利用者の同意の署名・同意日が入っていること
○貸与を予定している福祉用具の利用が盛り込まれていること

3 サービス担当者会議の要点の写し

○介護予防支援の場合は、サービス担当者会議の要点が記入された介護予防支援経過記録の写しで可

4 医師の医学的な所見のわかる書類の写し

<例>主治医意見書、医師の診断書、担当ケアマネジャー等が面接または電話により医師から聴取した内容を記録したもの

○医師がサービス担当者会議に出席している場合には、サービス担当者会議の要点により医師の所見が確認できれば医師の所見のわかる書類は省略可能

○医師の医学的所見について 

    単に疾患名のみや「〇〇が必要」という記載のみでは福祉用具貸与の必要性が確認できません。医師の医学的な所見では、次の項目が判断できる記載が必要です。

  • 疾患名
  • 疾患によって引き起こされている症状    →  それにより、「軽度者への福祉用具貸与の例外給付の取扱いと手続き」P 7,8【表1】の「厚生労働大臣が定める者のイ」のいずれに該当するか
  • 「軽度者への福祉用具貸与の例外給付の取扱いと手続き」P9 【表2】のいずれの状態像に該当するか
  • 必要となる福祉用具

取り扱い窓口

前橋市役所 2階 介護保険課(37番窓口)

提供書式

確認依頼書の提出方法

  •  福祉用具の例外給付を必要とする被保険者の担当ケアマネジャー(または地域包括支援センター職員)が提出してください。
  • 原則として福祉用具の貸与開始前に提出してください。やむを得ない理由により提出が遅れる場合には、介護保険課へご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年10月02日