社会福祉法人の「税額控除に係る証明書」について

制度概要

「税額控除対象法人」の証明申請

個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」といいます。)へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。

社会福祉法人が、この「税額控除対象法人」の適用を受けるためには、所轄庁(前橋市)から「税額控除対象法人」としての証明を受けることが必要です。税額控除対象法人の証明を受けようとする社会福祉法人は、要件に応じた書類を添付して、申請してください。

詳しくは手引きを参照してください。

「税額控除対象法人」の要件(社会福祉法人に求められる要件(1)~(3))

求められる要件(1)

実績判定期間内において、下記〈要件1〉・〈要件2〉のうち、 いずれかを満たす必要があります。 

〈要件1〉

3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。 
ただし、以下のA、Bいずれかの場合には当該事業年度の判定基準寄附者数は、それぞれ(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。 

  1. 実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合、 
    当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。 
    (ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者×5,000)/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500) 
    (イ)寄附金額が年平均30万円以上 
  2. 実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合、 
    当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。 
    (ア)判定基準寄附者数=(実際の寄付者×1億)/社会福祉事業に係る費用の額の合計額(1,000万円未満の場合は1,000万円) 
    (イ)寄附金額が年平均30万円以上 
〈要件2〉

 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。 

求められる要件(2)

定款、役員名簿、財務諸表等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。 

求められる要件(3)

寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

申請などに必要なもの

〈要件1〉に係る申請書類

ア 証明申請書(様式6-1)
イ 寄附金受入明細書(様式6-2)
ウ チェック表A(様式6-3) 
エ チェック表B(様式6-4) 

〈要件2〉に係る申請書類

ア 証明申請書(様式6-1)
イ 寄附金受入明細書(様式6-2)
ウ チェック表(様式6-5)

提供書式

証明書1通につき350円の手数料がかかります。

取り扱い窓口

社会福祉課

注意事項

余裕を持って申請してください。

手続きにかかるおおよその期間

10日間程度

行政手続法(条例)などの処理基準

租税特別措置法第41条の18の3、租税特別措置法施行令第26条の28の2、租税特別措置法施行規則第19条の10の5

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月30日