社会福祉法人の「税額控除に係る証明書」について
制度概要
「税額控除対象法人」の証明申請
個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」といいます。)へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
社会福祉法人が、この「税額控除対象法人」の適用を受けるためには、所轄庁(前橋市)から「税額控除対象法人」としての証明を受けることが必要です。税額控除対象法人の証明を受けようとする社会福祉法人は、要件に応じた書類を添付して、申請してください。
申請の手引き(税額控除に係る証明・2016年4月1日) (PDFファイル: 495.9KB)
詳しくは手引きを参照してください。
「税額控除対象法人」の要件(社会福祉法人に求められる要件(1)~(3))
求められる要件(1)
実績判定期間内において、下記〈要件1〉・〈要件2〉のうち、 いずれかを満たす必要があります。
〈要件1〉
3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
ただし、以下のA、Bいずれかの場合には当該事業年度の判定基準寄附者数は、それぞれ(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
- 実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合、
当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
(ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者×5,000)/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500)
(イ)寄附金額が年平均30万円以上 - 実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合、
当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
(ア)判定基準寄附者数=(実際の寄付者×1億)/社会福祉事業に係る費用の額の合計額(1,000万円未満の場合は1,000万円)
(イ)寄附金額が年平均30万円以上
〈要件2〉
経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
求められる要件(2)
定款、役員名簿、財務諸表等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
求められる要件(3)
寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
申請などに必要なもの
〈要件1〉に係る申請書類
ア 証明申請書(様式6-1)
イ 寄附金受入明細書(様式6-2)
ウ チェック表A(様式6-3)
エ チェック表B(様式6-4)
〈要件2〉に係る申請書類
ア 証明申請書(様式6-1)
イ 寄附金受入明細書(様式6-2)
ウ チェック表(様式6-5)
提供書式
証明書1通につき350円の手数料がかかります。
税額控除に係る証明申請書(様式6-1) (Wordファイル: 18.1KB)
税額控除に係る証明申請書(様式6-1) (PDFファイル: 140.6KB)
寄附金受入明細書(様式6-2) (Excelファイル: 13.9KB)
寄附金受入明細書(様式6-2) (PDFファイル: 60.9KB)
チェック表A(様式6-3) (Excelファイル: 22.9KB)
チェック表B(様式6-4) (Excelファイル: 22.8KB)
チェック表(様式6-5) (Excelファイル: 14.1KB)
取り扱い窓口
社会福祉課
注意事項
余裕を持って申請してください。
手続きにかかるおおよその期間
10日間程度
行政手続法(条例)などの処理基準
租税特別措置法第41条の18の3、租税特別措置法施行令第26条の28の2、租税特別措置法施行規則第19条の10の5
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月30日