身体障害者等自動車改造費補助金の申請について

制度概要

上肢・下肢・体幹機能障害者又は難病等により上肢・下肢・体幹機能に不自由がある方が、自ら運転しようとする自動車に下記の改造を行う場合に改造費等の一部を補助します。なお、所得制限があり、当該年度(6月までは前年度)の市民税(所得割)額が16万円未満の世帯に属する方が対象となります。

  • 自動車の制御装置(ハンドル、ブレーキ、アクセルなど)を改造する場合
    5万円まで補助します。
    (ただし、手帳等に記載の障害に対応する改造が対象となります。
    (例)上肢障害→ハンドル旋回ノブ、左手用ウインカーレバー等
               下肢障害→手動運転装置、左足用アクセルペダル等)
  • 車いすを使用する方が車いすを出し入れしやすいように収納装置等を新たに設置・改造する場合
    10万円まで補助します。

詳細については、別添「自動車改造費補助金交付要項」をご確認のうえ、障害福祉課福祉サービス係にお問い合わせください。

注意事項

・必ず改造前(新車の場合は購入前)に申請してください。また、改造(購入)後には実績報告が必要になります。
・改造前後の車両の写真が必要なため、忘れずに撮影してください。
・改造(購入)後5年間を経過するまでは再度申請できません。
・介護用車両(車いす仕様車、助手席回転シート等)の購入費補助は行っておりません。

申請などに必要なもの

申請時

交付申請書類(様式1~4)、身体障害者手帳又は難病等を証明する書類(特定疾患医療受給者証等)、改造費用が記載された見積書、申請者の運転免許証、車検証(新車購入の場合は、購入後に提出)

改造(購入)後(30日以内に提出してください)

実績報告書類(交付決定後、提供します)、申請者名義の預金通帳、領収書(見積書を作成した業者が発行したもの)、車検証(申請時に提出していない場合のみ)、改造前・改造後の写真(車両全体像と改造部分を写したもの)


(注意)補助金交付要項及び交付申請に必要な書類は、下記「提供書式」からダウンロードしていただくか、障害福祉課で提供しています。

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

14日

行政手続法(条例)などの処理基準

令和5年度前橋市身体障害者等自動車改造費補助金交付要項

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年04月01日