個別支援計画原案作成従事者届出書
令和5年6月30日付けこども家庭庁支援局障害児支援課及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡にて通知された、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」)に関する告示の改正に伴う手続きについては、下記のとおり取り扱います。
実践研修の受講に必要な実務経験(OJT)を、一定の要件により例外的に「6月以上」の期間で満たすための届出書類
提出書類
※2~4の児童通所支援用はこちら(Excelファイル:91KB)
- 個別支援計画原案作成従事者届出書(Excelファイル:26.9KB)
原本2部(2部とも押印したもの) - 勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:39KB)
配置月において当該従業者が配置されていることが判るもの - 経歴書(Excelファイル:31.5KB)
- 実務経験証明書(Excelファイル:36KB)
基礎研修受講開始時点で配置に必要な実務経験(3~8年)を満たしていたことが判るもの
※証明期間は基礎研修受講開始日の前日までの期間のもの - 相談支援従事者初任者研修(基礎課程)修了証のコピー
- サービス管理責任者等基礎研修修了証のコピー
- 資格証のコピー
※有資格により必要な実務経験を満たす者のみ - 切手を貼った返信用封筒
届出書が入る大きさ(折り畳みでも可)の封筒に、必要な金額の切手を貼ったもの
※窓口へ直接提出する場合も添付が必要です
提出方法
従事を開始した日から10日以内に郵送または直接提出してください。
※押印が必要なため、メール等では受付していません。
※10日を過ぎた届出は受付していません(当日消印有効)。
提出先
OJTを行う事業所の指定権者(前橋市指定の事業所であれば前橋市)
※様式は群馬県・高崎市共通です。県外の事業所の場合は当該指定権者へお問い合わせください。
前橋市の場合
〒371-0014
前橋市朝日町三丁目36番17号
障害福祉課障害政策係あて
留意事項
- 2人目のサービス管理責任者等として配置する場合であっても、実務経験期間の例外的な取り扱いを希望する場合は、当該届出を提出してください。
- 基礎研修修了後、サービス管理責任者等のもとで、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を実施する必要があります。
- 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
- アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
- サービス管理責任者等が開催する個別支援計画の作成に係る会議に参画する。
- 上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。
- 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行う。
※サービス管理責任者等養成に係る一連の研修の一部をなすものとして設定されたものであり、その十分な実施を担保する観点から、少なくとも計10回以上行うこと。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
電話:027-220-5713 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年03月19日