他市区町村(滞在地)での不在者投票について
投票日に他の市区町村に滞在している人のための不在者投票について
本市の選挙人名簿に登録されている方で、 長期出張や出産などのため、他市区町村に滞在していて、投票日に前橋市の投票所に行くことができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
また、投票日間近に本市から市外に転出した人で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない人も、不在者投票を利用されると便利です。是非ご利用ください。
不在者投票について | |
対象となる人 | 他市区町村に滞在していて、投票日に前橋市の投票所に行き、投票をすることができないと見込まれる人の例は、次のとおりです。
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投票の手順 | 下段の「宣誓書兼請求書」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入の上、前橋市選挙管理委員会に郵送し、又は直接持参してください。なお、ファクシミリや電子メールでの請求は認められません。郵送には、日数を要しますので、日程に余裕を持って請求してください。 宣誓書兼請求書の内容を審査した後に、投票用紙等を滞在している住所地に郵送します。 |
滞在地の市区町村に持参するもの |
前橋市選挙管理委員会から郵送された投票用紙等一式を持参してください。 なお、開封厳禁のシールが貼られた封筒は、絶対に開封しないでください。 |
投票できる期間 | 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までです。 ただし、投票日当日までに、前橋市選挙管理委員会に投票を済ませた投票用紙が到着する必要がありますので、投票用紙等一式が郵送されたら早めに投票を済ませてください。 |
投票できる時間と場所 | 滞在している市区町村の不在者投票所で投票できます。 不在者投票ができる時間や、不在者投票所の場所については、あらかじめ滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 なお、投票しようとする市区町村において選挙が行われている場合には、不在者投票の時間は、午前8時30分から午後8時までの間となります。 |
宣誓書兼請求書 |
なお、前橋市に滞在している他市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、選挙人名簿に登録されている市区町村に、宣誓書兼請求書を送付して不在者投票の請求を行ってください。
宣誓書兼請求書の様式については、選挙人名簿に登録されている市区町村のホームページ等から入手していただくか、市区町村の選挙管理委員会までお問い合わせください。
これらが困難な場合は、次の様式をご使用ください。
宣誓書兼請求書(他市区町村対応版)(PDFファイル:125.9KB)
都道府県知事選挙又は都道府県議会議員選挙の場合、同一の都道府県内の市区町村に転出した人については、「引き続き当該都道府県内に住所を有することの証明書」の添付又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
投票用紙等が送付されてきたら、前橋市役所6階にある前橋市選挙管理委員会(不在者投票所)までお越しください。
不在者投票用紙等のオンライン請求について
他市区町村(滞在地)での不在者投票では、国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」からも、不在者投票用紙等を請求することができます。
ぴったりサービスによる請求では、次のものが必要となります。
・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、またはパソコン及びICカードリーダ
申請は、下記のサイトから行うことができます。
ご利用にあたっては、動作環境などをご確認ください。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年10月08日