政治活動用事務所の立札・看板の類に係わる証票について

前橋市議会議員及び前橋市長の政治活動用事務所の立札・看板の類に係わる証票について

公職の候補者等及びその後援団体に係わる政治活動用の事務所を表示する立札・看板の類(以下「看板等」という。)について、新たに掲示する場合及び設置場所を異動又は撤去する際には、前橋市選挙管理委員会に届け出てください。

設置に関しての制限

公職の候補者等及びその後援団体が政治活動用事務所を表示する看板類を掲示するには、時期に係わらず次のような制限があります。

1 証票の貼付

前橋市選挙管理委員会に文書で申請を行い、前橋市選挙管理委員会が交付した証票を表示(貼付)しなければなりません。

2 掲示できる場所の規制

政治活動のために使用する事務所の場所に掲示できます。

空き地、畑、駐車場等の事務所の実態がない場所には掲示できません。

3 総数の規制

公職の候補者等一人につき6枚以内、当該候補者等に係わる後援団体のすべてを通じて6枚以内の範囲で設置することができます、

4 設置できる数の規制

1つの事務所に3枚以上を掲示することはできません(2枚まで)。

5 記載内容の規制

選挙運動にわたる事項を記載することはできません。

6 看板等の大きさ

縦150cm以内、横40cm以内でなければいけません。

看板等に脚を付ける場合は、その脚も大きさに含まれます。

申請等書類様式

候補者等用

後援団体用

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年12月13日