選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本を閲覧する必要がある場合、選挙管理委員会に文書で申し出てください。
閲覧することができる場合
1 登録の確認を行う場合
特定の者(本人等)が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認を行うため、閲覧を行うことができます。
2 政治活動・選挙運動を行う場合
公職の候補者等又は政党その他政治団体が、政治活動・選挙運動を行う上で必要とする範囲で閲覧を行うことができます。
3 政治・選挙に関する調査等を行う場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧を行うことができます。
閲覧の手続き
閲覧するための目的により提出する書類が異なります。提出書類については下記のとおりです。
1 登録の確認
2 政治活動・選挙運動のため
候補者等の申し出
1 閲覧申出書
2 候補者となろうとする者であることを示す書類 ※現職の場合は不要です。
3 誓約書
4 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当がない場合は不要です。
政党その他政治団体の申し出
1 閲覧申出書
2 政治資金規正法による政治団体設立届の写し
3 政治活動の実績を示す書類 ※現職が所属している場合は不要です。
4 誓約書
5 承認法人に関する申出書 ※該当がない場合は不要です。
3 調査研究のため
1 閲覧申出書
2 調査説明書
3 当該調査研究に用いる調査票の写し
4 委託契約書の写し ※委託を受けて調査研究を行う場合は提出してください。
5 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当がない場合は不要です。
6 誓約書
以下は国・地方公共団体・法人のみ提出
1 全部記載事項証明書の写し(法人のみ)
2 会社概要(法人のみ)
3 個人情報取扱規定(プライバシーポリシー等)
閲覧申出書(調査研究)_記入例(PDFファイル:263KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:18.4KB)
閲覧について
・ 選挙管理委員会が指定する場所で行うことができます。
・ 閲覧できる時間帯は、勤務時間内(午前8時30分~午後5時15分)です。
・ 閲覧者は、本人確認のための身分証明書(免許証等)を提示してください。
・ 読み取り又は書き写し(パソコン等による入力も可)に限ります。
写真やビデオの撮影及びコピーはできません。
・ 閲覧終了後は、転記した内容の写しをとらせていただきます。
・ 本市で執行する選挙の期日の公示又は告示日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧することはできません。
閲覧状況の公表について
公職選挙法の規定により、閲覧の状況(申出者の氏名、所在地(法人のみ)、利用目的の概要、閲覧の年月日、閲覧に係る選挙人の範囲)を公表しています。
この記事に関する
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月24日