5 ダイオキシン類対策特別措置法「ダイオキシン類測定結果報告書」

制度概要

ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設の設置者は毎年1回以上、ダイオキシン類の測定を行い、市長に報告してください。

なお、この結果は公表します。

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項

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更新日:2020年04月01日