1 ダイオキシン類対策特別措置法「特定施設設置(使用、変更)届出書」
制度概要
設置
ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設を設置するときは、工事着手の60日前までに届け出てください。
ダイオキシン類特定施設一覧 (PDFファイル: 115.2KB)
使用
法改正等で、新たに、特定発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出てください。
変更
ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設の設置届を提出した者で、構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事着手の60日前までに届け出てください。
添付書類
・特定施設の構造概要図(主要寸法を記入)
・特定施設の配置図
・届出参考事項(書式有り)
・工場、事業場付近の見取り図(届出参考事項の記載欄に記載した場合は不要です。)
提供書式
設置(使用、変更)届出書(様式第1) (Wordファイル: 26.9KB)
設置(使用、変更)届出書(様式第1) (PDFファイル: 208.1KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
設置及び変更60日 使用1日
行政手続法(条例)などの処理基準
ダイオキシン類対策特別措置法第12条、第13条、第14条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日