2 振動規制法「特定建設作業実施届出書」

制度概要

指定区域内において特定建設作業を実施する場合に、施工しようとする者(元請業者)は、工事実施の7日前までに提出してください。
作業開始日に工事が終了する場合は本届出の対象になりません。

申請などに必要なもの

・特定建設作業実施届出書(様式第9)
・作業付近の見取図(地図)
・作業地内の配置図
・建設工事の工程概要を示した工事工程表
・施設の設置施設の仕様書又はカタログ等(特定施設に該当することがわかるもの)

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

振動規制法第14条第1項 、振動規制法第14条第2項

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更新日:2020年04月01日