2 公害防止管理者の選任、死亡・解任届出書

制度概要

「公害防止管理者」を選任、解任した場合又は死亡した場合は事由が発生した日から30日以内に届け出てください。また、「公害防止管理者の代理者」も併せて選任し、届出をしてください。

提供書式

添付書類

公害防止管理者試験合格証書の写し、又は「登録講習機関」が行う講習の修了証書の写し

届出対象

製造業(物品加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業であり、特定の施設を有する一定規模の事業者

一定規模とは、大気関係が排出ガス量1万立方メートル/時、水質関係が排出水量1000立方メートル/日です。騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係、ダイオキシン類関係、騒音振動関係に規模要件はなく、全ての大きさで該当します。

注意事項

公害防止管理者の代理者に係る選任、死亡・解任届出は様式第2号を用いて、管理者と別に届出をしてください。なお、管理者と同様に資格が必要です。
原則として、複数の工場について同一の公害防止管理者を選任することはできません。

資格

公害防止管理者国家試験に合格した者又は資格認定講習を修了した者(規模、施設内容により必要となる管理者資格の種類が異なります。)

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第7条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日