11 県条例「特定指定物質適正管理計画変更等届出書」

制度概要

取扱う特定指定物質の種類や工場、事業場の名称等が変更となった場合や、当該事業場において特定指定物質の取扱いを廃止した場合にその事実が生じたときから30日以内に届け出てください。ただし、管理計画の大幅な変更は120日以内です。

1 特定指定物質の管理計画
2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3 工場又は事業場の名称及び所在地
4 取り扱う特定指定物質の名称
5 その他市長が必要と認める事項の変更

 

取り扱い窓口

前橋市市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

群馬県の生活環境を保全する条例第48条第4項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例等施行細則第13条の8

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日