2 騒音規制法「特定施設使用届出書」

制度概要

法改正等により、新たに特定施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、法施行から30日以内に届け出ててください。

申請などに必要なもの

・特定施設使用届出書(様式第2)
・施設の設置施設の仕様書又はカタログ等(施設の寸法、定格出力、原動機の有無など特定施設に該当することがわかるもの)
・騒音防止の方法を記載した書面(書式任意)
・特定施設の配置図
・届出参考事項(書式有り)
・特定工場及び付近の見取り図(届出参考事項の記載欄に記載した場合は不要です。)

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

騒音規制法第7条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日