38 「土地の利用状況に係る定期報告書」

制度概要

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書(群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項ただし書)の確認を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の5月31日以前の1年間の土地利用を報告してください。

提供書式

注意事項

土壌汚染対策法第3条第1項のただし書き確認を受けた土地においてその利用方法が変更になった場合、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が認められるときに当該確認を取消し、事業者には土壌調査義務が発生します。

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土壌汚染対策法等関係施行要綱第2条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日