37 県条例「土壌の汚染状況に係る調査結果報告期限延長申請書」

制度概要

群馬県の生活環境を保全する条例第45条第1項及び同条第46条第1項の土壌汚染状況調査結果の報告について、120日以内に報告できない特別な事情があると市長が認めた場合、その報告期限を延長することができます。

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第29条ただし書き、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例第25条様式

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更新日:2020年04月01日