18 土壌汚染対策法 「搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書」

制度概要

要措置区域又は形質変更時要届出区域内の汚染土壌を区域外へ搬出しようとする者は、その着手の14日前までに、当該搬出の計画について市長に届け出なければなりません。(土壌汚染対策法第16条)
ただし、当該土壌調査の結果、土壌基準に適合しており、市長が認めた場合、要措置区域、形質変更時要届出区域から上記届出を要せず、土壌を搬出することが可能となります。

提供書式

添付資料

・認定を受けようとする範囲及び要措置区域等内の土地の汚染状態を明らかにした図面

・認定調査時地歴調査の結果

届出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

14日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第16条第1項かっこ書き

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更新日:2020年04月01日