13 土壌汚染対策法 「実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書」

制度概要

要措置区域内においては、原則として土地の形質変更はできません。ただし、当該形質変更が汚染の除去等の実施措置と同時に行われ、かつ、その施行方法により汚染は拡散しないと市長が確認した場合、当該要措置区域内の形質変更が可能となります。

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法施行規則第45条第1項

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更新日:2020年04月01日