12 土壌汚染対策法 「帯水層の深さに係る確認申請書」
制度概要
要措置区域内においては、原則として土地の形質変更はできません。ただし、(1)土地の変更面積の合計10平方メートル以上で深さ50センチメートル未満、あるいは(2)土地の変更面積の合計10平方メートル未満で深さ3メートル未満の場合は、軽微な行為(法第9条第2号)として形質変更をすることができます。
さらに、地表から一定の深さまで帯水層が無い旨の市長の確認をうけることにより、確認をうけた帯水層の深さの1メートル浅い深さまで形質変更を行うことができます。例えば5メートルに帯水層の存在が確認された場合、この確認により4mまで形質変更ができます。
提供書式
帯水層の深さに係る確認申請書(様式第12) (Wordファイル: 30.5KB)
帯水層の深さに係る確認申請書(様式第12) (PDFファイル: 62.9KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
30日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法施行規則第44条第1項(第50条第2項において準用する場合を含む)
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日