1 土壌汚染対策法「土壌汚染状況調査結果報告書」(第3条第1項)

制度概要

水質汚濁防止法に規定される有害物質使用特定施設の使用を廃止(事業継続して、有害物質の使用をやめることを含む)した場合、当該施設の設置者は、汚染状況を指定調査機関に調査させてその結果を120日以内に市長あて土壌汚染状況調査結果報告書を提出してください。(第3条第1項調査)

提供書式

添付書類

土壌汚染状況調査の対象地の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

指定調査機関

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第3条第1項

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更新日:2020年04月01日