7 土壌汚染対策法「土壌汚染状況調査結果報告書」(第3条第8項、第4条)

制度概要

同法第3条第1項のただし書きの確認を受けた土地について900m2以上の土地の変更をする場合には、土地の所有者等に対して土壌調査命令が発出されます。土壌を指定調査機関に調査させてその結果を市長あてに報告してください。(第3条第8項調査命令)

同法第4条の規定により3000m2以上(有害物質使用特定事業場の敷地は900m2以上)の土地における掘削等土地の変更をする場合は、一定の規模以上の土地の形質の変更届出書を市に提出する義務が生じます。その際、事前に自主測定を行った場合は調査結果を本報告書に添付して提出することができます。(第4条第2項調査報告)

同法第4条の規定により届出された土地について、有害物質による汚染のおそれ(規則26条の基準)に該当する際に土壌調査命令が発出されます。土壌を指定調査機関に調査させてその結果を市長あてに報告してください。(第4条第3項調査命令)

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

報告期限

命令発出から120日程度の日数を指定します。

指定調査機関

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第3条第8項、第4条第2項、法第4条第3項

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更新日:2020年04月01日