一定の要件を充たしてPCB廃棄物を譲り受けた場合の届出書
制度概要
原則として、PCB廃棄物は譲渡や譲受けが認められませんが、一定の要件を充たす場合は譲渡し、譲受けが認められます。その場合に届出をする必要があります。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
譲渡し、譲受けの条件
- 地方公共団体に譲り渡す場合
- 地方公共団体が譲り受ける場合
- 市長が保管事業者の適正保管を不可能と認め、市長が認める者に譲り渡す場合
市長が保管事業者の適正保管を不可能と認め、市長が認める者に譲り受ける場合 - 保管事業者が環境大臣の無害化処理認定をうけた業者に処理委託をする場合
- 特別管理産業廃棄物処理業者が法に定める再委託基準に従って委託する場合
- 試験研究、試運転を目的として市長が認めた場合
試験研究、試運転を目的として中間貯蔵・環境安全事業株式会社に譲り渡し、譲り受ける場合他
届出対象者
- 高濃度PCB廃棄物を譲受けた者
- 高濃度PCB使用製品を譲受けた者
- 低濃度PCB廃棄物を譲受けた者
提供書式
提出書類
- 譲受け届出書 (様式第8号)
- PCB廃棄物又はPCB使用製品の全景、保管状況がわかるカラー写真(A4版の紙に貼付(デジタルカメラで撮影した画像可))
- 譲り渡し、譲り受けに関して条件を証する書面
譲り渡し、譲り受けに関して条件を証する書面
1,2:地方公共団体に譲り渡す、譲り受けることになった経過書面
3:保管事業者の適正保管を市長が不可能と認めることとなった書面
4:当該無害化処理認定施設との処理委託契約書
5:再委託基準に従って処理委託をすることを証する書面
6:試験研究計画書、試運転計画書及び工程表
提出期限
譲り受けた日から30日
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部)
提出方法
窓口又は郵送(控えの郵送希望の場合は、必要切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
行政手続法(条例)などの処理基準
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条第2項、第36条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月08日