PCB廃棄物を相続・合併・分割により承継した場合の届出書
制度概要
PCB廃棄物保管事業者が相続、合併、分割によりその地位を承継した場合に届け出る必要があります。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
届出対象者
相続、合併、分割によりその地位を承継した
- 高濃度PCB廃棄物の保管事業者
- 高濃度PCB使用製品を使用している事業者
- 低濃度PCB廃棄物の保管事業者
提出期限
承継があった日から30日
提供書式
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部)
提出書類
相続
- 承継届出書(様式第7号)
- 被相続人との続柄を称する書類
- 相続人の住民票の写し
- 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
- 相続人が2人以上ある場合、その全員の同意により承継する相続人を選定したときは、承継すべき相続人を証する書類
合併又は分割
- 承継届出書(様式第7号)
- 合併契約書又は分割契約書の写し
- 合併後存続する法人、合併により設立した法人、分割により保管事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
提出方法
窓口又は郵送(控えの郵送希望の場合は、必要切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
行政手続法(条例)などの処理基準
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第25条、第35条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月08日