PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書 様式第四号

制度概要

全ての高濃度PCB廃棄物、全ての低濃度PCB廃棄物の処分が終了した事業者は、前年度における保管及び処分の状況を届け出る必要があります。高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物、高濃度PCB使用製品を別々に処分した場合は最大3回届出が必要になります。

届出対象者

届出対象者の1、2、3の分類にて処分が終了した場合に、それぞれ届出を要します。

【例】

 

1.全ての高濃度PCB廃棄物の処分が終了した事業者
保管等 年度中処分 届出要否
高濃度PCB廃棄物2台と低濃度PCB廃棄物2台と高濃度PCB使用製品 高濃度PCB廃棄物2台と低濃度PCB廃棄物1台
高濃度PCB廃棄物2台 高濃度PCB廃棄物1台 不要
2.全ての低濃度PCB廃棄物の処分が終了した事業者
保管等 年度中処分 届出要否
高濃度PCB廃棄物2台と低濃度PCB廃棄物2台 低濃度PCB廃棄物2台
低濃度PCB廃棄物2台 低濃度PCB廃棄物1台 不要
3.全ての高濃度PCB使用製品の処分が終了した事業者(廃棄と処分が同時)
保管等 年度中処分 届出要否
高濃度PCB使用製品1台 高濃度PCB使用製品1台
高濃度PCB使用製品1台と低濃度PCB使用製品1台 低濃度PCB使用製品1台 不要

注 「全ての低濃度PCB使用製品」を処分した場合は、この届出を提出する必要はありません。

提出期限

処分を委託した日から20日

提出書類

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (様式第四号)
  • 処分委託に係る契約書の写し(自己処分の場合:自己処分を証する書類の写し)
  • 廃棄を終えたこと証する書類の写し(高濃度PCB使用製品の廃棄終了の場合)

提供書式

提出部数

2部(控えが必要な場合は3部)

提出方法

窓口(市役所2階28番窓口)

郵送(控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

e-mail

根拠法令

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項、第15条、第19条

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第13条、第23条、第31条 

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年11月28日