PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
制度概要
PCB廃棄物保管事業者が、保管の場所を変更した場合に変更前後の所管自治体に届け出る必要があります。
変更前 | 変更後 | 届出先 |
---|---|---|
前橋市内 | 前橋市内 | 前橋市役所 |
前橋市内 | 前橋市外 | 前橋市役所及び変更後の所管自治体 |
前橋市外 | 前橋市内 | 変更前の所管自治体及び前橋市役所 |
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
届出対象者
PCB廃棄物保管事業者で保管場所を変更した事業者
ただし、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の区域にて保管場所を変更した事業者に限る。これらの16道県以外に保管場所を変更する場合又は16道県以外から前橋市に保管場所を変更する場合は環境大臣に確認を受ける必要があります。
提出期限
変更した日から10日
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部)
提供書式
保管の場所等の変更届出書 (Wordファイル: 21.3KB)
保管の場所等の変更届出書 (PDFファイル: 207.6KB)
提出書類
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第2号)
提出方法
窓口又は郵送(控えの郵送希望の場合は、必要切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
行政手続法(条例)などの処理基準
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月08日